[お知らせ] 平成28年度NPO法改正のポイント
平成28年6月、特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました。
ポイントは6つあります。
(その1)NPO法人認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
縦覧期間 2ヶ月間→1ヶ月間
(その2)貸借対照表の公告及びその方法
登記事項から「資産の総額」を削除
貸借対照表の作成後遅滞なく公告
(その3)認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化
(その4)事業報告書等、役員報酬規程等の備置(そなえおき)期間の延長
3年間→5年間
平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用
(その5)内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報公表に努める
(努力義務)
(その6)「仮認定特定非営利活動法人」→「特例認定特定非営利活動法人」
名称変更(認定基準等は従来通り)
詳細は、内閣府 特定⾮営利活動促進法改正のご案内(PDF)をご覧ください。
2017年4月20日 4:19 pm | カテゴリー:Mサポからのお知らせ