新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度を利用できます。(年金事務所への申請が必要です)
また、特例制度の施行が予定されています。特例制度の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。
詳しくは、厚生労働省 ホームページ、 日本年金機構 ホームページをご覧ください。
2020年4月29日 11:37 am |
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労働者を1人でも雇用した場合、事業主は労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続を行うことが法律で義務づけられています。これは、NPO法人にも適用されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、 労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、 一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、
① 猶予期間中の延滞金が免除されます。
② 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは、厚生労働省 リーフレットをご覧ください。
不明点は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
群馬労働局 ホームページ
前橋労働基準監督署
2020年4月29日 11:07 am |
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