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[Mサポ] NPO法人の「社員総会」について

 新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法人の社員総会開催についてのお知らせです。

 NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。

 特定非営利活動促進法では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めていて、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。

 また、社員が実際に集まらなくても、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

 (内閣府ホームページ参照)

 いずれも定款の記載が必要です。まずは、自団体の定款をご確認ください。