[Mサポ] 新型コロナウイルス感染症の影響により 労働保険料等の納付が困難な場合
労働者を1人でも雇用した場合、事業主は労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続を行うことが法律で義務づけられています。これは、NPO法人にも適用されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、 労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、 一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、
① 猶予期間中の延滞金が免除されます。
② 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは、厚生労働省 リーフレットをご覧ください。
不明点は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
2020年4月29日 11:07 am | カテゴリー:Mサポからのお知らせ