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内閣府「NPO法人における持続化給付金の扱いについて」

 内閣府から、NPO法人における持続化給付金の扱いについてのお知らせです。(2020年8月21日現在)
 内閣府ホームページより以下、引用します。

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 持続化給付金については、本給付金の開始時から、NPO法人についても申請可能とされています。
 今般、収入に占める寄附金等の割合が一定以上であるなどの一定の条件を満たすNPO法人については、給付金算定における寄附金等の取扱いを変更することとなりました。
 具体的な内容については、8月下旬を目途に、本NPOホームページにも掲載し、周知を開始する予定です。申請受付開始のスケジュールについても、追ってお知らせします。
 なお、上記に関わらず、現行の「NPO法人特例」(事業収益と会費)による申請も、引き続き可能です。

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内閣府ホームページ