内閣府 持続化給付金 「寄附金等を主な収入源とするNPO法人」の取扱いについて(2020年9月28日更新)
内閣府からのお知らせです。
今般、持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
該当法人は、持続化給付金事務局に申請する前に、事前確認事務センターに事前確認を受ける必要があります。
詳しくは、内閣府 NPOホームページをご覧ください。
2020年10月2日 11:11 am | カテゴリー:Mサポからのお知らせ