NPOの基礎知識
NPOの基礎的な知識、NPO法人の制度や法人を設立するために、必要な事務手続きや準備などの流れについてのQ&Aを作成しましたので参考にしてください。
まず、重要と思われる事項について、質疑という形でまとめました。
なお、回答については、別記で、まとめて記載してあります。
NPOの基礎知識
- Q1.NPOとは何のことですか。
- NPOとは、「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注)
・Profit ~ 利益
・Organization ~ 組織体
・法人格 ~ 個人以外で権利や義務の主体となり得るもの。
- Q2.特定非営利活動法人(NPO法人)とは、どういったものですか。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として、成立することになります。
(注)
・所轄庁 ~ 前橋市に主たる事務所を置く場合、所轄庁は群馬県になります。
特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは?
- Q3.特定非営利活動とはどんな活動ですか。
- 特定非営利活動とは、以下20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
「不特定かつ多数のものの利益」とは、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることが基本になります。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人、または団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動には該当しないことになります。
◆特定非営利活動の分野
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動(群馬県では定めていません)
- Q4.特定非営利活動法人は、特定非営利活動以外の事業をしてはいけないのですか。
- 特定非営利活動法人は、特定非営利活動を主たる目的としなければいけませんが、特定非営利活動事業に支障がない範囲で、特定非営利活動事業以外の事業(「その他の事業」)を行うことができます。
「その他の事業」には、特定非営利活動に係る事業の活動資金を得るために行う収益事業や、会員の相互扶助のための共益事業などが該当します。
(注)「その他の事業」の会計
・「その他の事業」に関する会計は、「特定非営利活動に係る事業」 に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。また、「その他の事業」の収益は、特定非営利活動に係る事業のために使用しなくてはなりません。
- 特定非営利活動法人の法人格を取得した場合、どんなメリットがありますか。
また、どんな義務が発生しますか。
- ◆メリット
- 法人名で法律行為(銀行口座の開設、不動産の登記、事務所の賃借契約等)をすることができます。
- 団体の社会的信用が高まります。
情報公開を通じて、団体の活動等に対する信頼と理解が深まり、法に定められた法人運営により、組織基盤がしっかりし、責任が明確になります。
◆義務
- 毎年、事業年度終了後3か月以内に、前事業年度の事業報告書、活動計算書等を作成し、所轄庁へ提出しなければなりません。
- 法人の運営や活動について、事業報告書、活動計算書等を公開しなくてはなりません。
- 毎年、事業年度終了後2か月以内に資産の総額の変更の登記をしなくてはなりません。
- 役員変更、定款変更などの場合には、届出や認証申請を行うことになります。
- 特定非営利活動法人は、法人税法上の公益法人等とみなされ(特定非営利活動促進法第70条第1項)、収益事業を行う場合には法人税の申告を要します。
- 解散した場合の残余財産は、定款で定めたところによりその帰属先に帰属します。残余財産は、社員に分配することはできません。
(注)
・上記[義務]の(3)に記載した資産総額の変更登記については、毎年度、貸借対照表を公告(公告の方法については定款で定める)する方式となり「資産の総額」の登記が不要となります。(平成28年6月改正・施行日平成30年10月1日)
・上記[義務]の(5)に記載した納税義務の詳細については、税務署、県税事務所、市民税担当課にご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の流れ
- Q6.特定非営利活動法人を設立するにはどうすればいいのですか。
- 特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供し、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。
※まず、事前準備として必要と思われる事項は次のとおりです。
- 設立手続きを理解するために、所轄庁の認証窓口に問い合わせ、法人設立のためのガイドブックや手引書を入手する。
- 所轄庁では事前相談も受け付けており、それを活用する。
- 設立手順が理解でき、実際に設立することになったら、設立総会を開催します。この総会で、具体的な法人の内容を決定し、設立時の役員を決め、定款などの設立申請に必要な書類の承認を得ます。
(注)
・縦覧される書類は、(1)定款 (2)役員名簿(住所は非公表) (3)設立趣旨書 (4)設立時及び翌年度の事業計画書 (5)設立時及び翌年度の活動予算書になります。
・縦覧とは、一般に公開し、自由に見てもらうことです。
- Q7.設立総会を開催するためには、どんな準備が必要ですか。
- 申請書類のほとんどは、設立総会において、承認を得る必要があり、承認を得てなければ、申請書類の要件を欠くことになりますので、設立総会前に申請書類を作成しておく必要があります。
設立に必要な個々の書類について、その概要を説明します。
*設立申請に必要な書類は次のとおりです。
【1】 設立認証申請書
一般的には、設立総会等で設立代表者を選出し、申請者として、その者の住所、氏名を記載し作成します。
【2】 定款
定款とは、その法人の組織、活動等に関する基本的な事項を定めた規則のことです。
*定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項といいます)は下記のとおりです。
- 目的
- 法人の名称
- 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
(法に定める20分野及び具体的な事業名を記載します)
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項(入会条件、会費、資格喪失の条件、退会、除名など)
- 役員に関する事項(種類及び定数、選任、職務、任期、解任、報酬など)
- 会議に関する事項(会議の種類、構成、権能、開催、招集、議長、定足数、議決数、議事録など)なお、総会の招集方法は必ず記載しておかなければなりません。
- 資産に関する事項(資産の構成、区分、管理など)
- 会計に関する事項(会計の方法、区分、予算、決算など)
- 事業年度
- 「その他の事業」を行う場合には、その種類とその他当該「その他の事業」に関する事項(具体的な事業名、収益があった場合の充当など)
- 解散に関する事項(事由、手続など)
- 定款の変更に関する事項(手続など)
- 公告の方法(合併や解散・資産の総額を公告するための方法)
- 設立当初の役員(役職名と氏名)
定款に必ず、記載しなければならない事項(絶対的記載事項)に対し、定款に記載することによって法令が定める条件を変更できる事項のことを「定款の相対的記載事項」といいます。団体に最も適した運営方法を考えて、必要に応じて定款に記載してください。定款で特に定めのない場合は、法令の規定がそのまま適用されます。
【3】 役員名簿
理事と監事の氏名、住所又は居所を記載します。また、報酬を受ける者と受けない者の区別がわかるよう作成します。なお、氏名、住所又は居所については、住民票のとおりに記載してください。
【4】 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本(写し)
役員が、法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び法第21条(役員の親族等排除)に違反しないことを誓約するとともに、就任を承諾する書面です。
*役員の欠格事由とは次のようなものです。
- 精神上の障害で、後見人や保佐人がついている人。
- 破産して復権していない人。
- 禁固刑、罰金刑を受け、刑終了後2年が経過していない人。
- 暴力団構成員
- 認証取消団体の役員で、取消日から2年を経過していない人。
(注)
・役員の親族等排除とは、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が含まれる場合、人数の制限がありますので、条文を確認してください。
・保佐人とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が著しく不十分な人について、本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、本人が保佐人の同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることを通じて、本人が日常生活に困らないよう、申立により、家庭裁判所が審判をして本人を援助する人として選任された人です。
【5】 各役員の住所又は居住を証する書面
役員の住所又は居所を証する書面…住民票等
【6】 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
社員のうち10人以上の者の名簿を作成します。名簿は10人以上であれば何人でも構いません。法人が社員となっている場合は、法人の名称、代表者の氏名、所在地を記載してください。
【7】 確認書(法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)
法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団等でないこと)に該当することを確認したことを示す書面。一般的には、設立総会等でこれらを確認し、確認したことを示す書面を作成します。
(注)
・確認書の日付は、設立総会日か、それ以降の日の作成した日を記載します。
・確認者には法人名称の他、設立代表者の住所又は居所、氏名は住民票どおりに記載します。
【8】 設立趣旨書
法人を設立する趣旨と申請に至るまでの経緯を、第三者がわかるように作成します。
*設立趣旨書の記載事項
- 設立の趣旨
- 設立申請に至るまでの経過
- 法人の目的や設立する理由、法人が行う活動、事業の必要性、設立に至るまでの経緯などを第三者にも分かるよう記載します。形式や表現は特に規定されていません。
- 日付 設立総会日か、それ以降の日の作成した日を記載します。
- 法人の名称 特定非営利活動法人 〇〇〇〇
- 設立代表者の住所又は居所、氏名を住民票どおりに記載します。
【9】 事業計画書
設立当初の年度と2年目の年度について、それぞれ作成します。
*記載すべき事項については下記のとおりです。
- 事業実施の方針
- 事業の実施に関する事項
[1] 特定非営利活動に関する事業(定款に記載した事業について記載)
[2] その他の事業(定款に「その他の事業」の記載がない場合は必要ありません。)
【10】 活動予算書
設立当初の年度と2年目の年度について、それぞれ作成します。
*【1】~【10】までの書類を事前に作成したうえで、設立総会を開催します。
- Q8.設立総会で決めなければならないことは、どんなことですか。
また、設立総会は、どのように進めればよいのですか。
- 設立総会で審議決定された内容については、「設立についての意思の決定を証する議事録の謄本」として設立申請書類のひとつとなっておりますので、審議内容は、詳しく記録しておく必要があります。
*設立総会の基本的な流れは下記のとおりです。(参考)
- 開会
総会成立の要件を満たしていることを確認し、総会が成立していることを宣言します。
- 議長の選出
議長を選出します。
- 議事録署名人の選出
議事録署名人を選出します。
- 議案の審議
*設立総会において決定しておかなければならない議案は下記のとおりです。
第1号議案 特定非営利活動法人設立についての議決
第2号議案 定款に関する議決
第3号議案 役員に関する議決
第4号議案 事業計画及び活動予算に関する議決
第5号議案 入会金及び会費に関する議決
第6号議案 事務所の所在地に関する議決
第7号議案 確認書に関する議決
第8号議案 設立代表者選任に関する議決
- 議長の解任
- 閉会
以上で設立総会が終了となります。
総会終了後、速やかに、議事録を作成します
- Q9.設立申請をしてから、認証までどのくらいの期間がかかりますか。
- 前橋市に事務所を置き、群馬県に申請する場合について、申請から、認証までの流れを記載します。
- 設立認証申請書受理(群馬県)
- 申請のあった内容を2週間、市民に公開します(公告・縦覧)。
*公告する項目
(1) 申請年月日
(2) 特定非営利活動法人の名称
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 定款に記載された目的
*縦覧書類
(1)定款
(2)役員名簿
(3)設立趣旨書
(4)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
- 審査
群馬県では設立認証に係る審査期間を2か月以内としています。これは、公告・縦覧終了後から、認証・不認証を決定するまでの期間です
- 認証(または不認証)
審査により、認証又は不認証の決定を行います。
- 設立代表者(申請者)に対し、群馬県から認証書を交付します。
(注)
*設立申請をする場合、事務所の所在地により、次のとおり、所轄庁が異なりますので、ご注意ください。
・群馬県内で事務所(下記は除く)がある → 群馬県
・館林市にのみ事務所がある → 館林市
・藤岡市にのみ事務所がある → 藤岡市
・玉村町にのみ事務所がある → 玉村
・明和町のみに事務所がある → 明和町
◎2つ以上の都道府県に事務所がある → 主たる事務所がある県市町村
*群馬県に申請した場合の縦覧については、次のふたつの方法で確認することが
できます。
・群馬県のホームページ「NPO・ボランティアのひろば」において、「縦覧中の法人名及び書類」として掲載されています。
・群馬県において、書面での縦覧も行っています
- Q10.認証書受領後、法務局への登記が必要ということですが、具体的にどのようにすればよいのですか。
- 認証書を受領した日から2週間以内に、法務局において設立の登記をしなければなりません。法務局において登記することによって、はじめて法人が成立し、登記事項に関して第三者に対抗できることになります。
*登記について
- 法人の設立登記の際に登記する事項。
[1] 目的及び業務
[2] 名称
[3] 事務所の所在場所
[4] 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
[5] 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
[6] 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
[7] 資産の総額
(注)
※平成28年のNPO法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から資産の総額が削除される予定です。
- 設立登記に必要な書類[1]申請書
[2]定款
[3]各理事の就任承諾書
[4]設立当初の財産目録
[5]設立認証書の写し
[6]その他(登記の際には、法人代表者の印鑑が必要になり、印鑑の大きさの規格も定められていますので、注意が必要です。
*登記に関する詳細は、必ず事務所を所轄する法務局にお問い合わせください。
前橋地方法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/
- Q11.法務局での登記完了後に行わなければならないことはありますか。
- 設立登記をした法人は、遅滞なく、登記したことを証する登記事項証明書を添付した設立登記完了届出書を群馬県に提出しなければなりません。
また、閲覧用書類として、登記事項証明書の写し、設立の時の財産目録を提出します。
*設立登記完了後の届出書類は次のとおりです。
- 設立登記完了届出書
- 登記事項証明書(1部)
- 登記事項証明書の写し(コピー1部)
- 設立の時の財産目録(2部)
*設立登記後、法人の事情に応じて、税金関係、労務関係などの手続きが必要な場合がありますので、所轄する行政機関で手続きを行って下さい。
- 税金に関すること
税務署、行政県税事務所、市町村税務担当課
- 労働保険に関すること
労働局、労働基準監督署、公共職業安定所
- 社会保険に関すること
日本年金機構年金事務所
NPO法の改正(平成28年6月改正)内容について
- Q12.NPO法が改正されたと聞きましたが、どういったことが変わったのでしょうか。
- 改正されたのは、下記のとおりです。
◆一.法人制度に関する事項
- 事業報告書等の備置期間の延長等
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁におい閲覧・謄写できる期間を、「過去三年間」から「過去五年間」に延長すること。
- 認証書類の添付書類の縦覧期間の短縮等
認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の2ヶ月から1ヶ月に短縮するとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能になりました。
- 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
所轄庁及びNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるよう規定されました。
- 貸借対照表の公告及びその方法
[1] 貸借対照表の公告
従前は、計算書類のひとつとして、一定期間事務所に備え置く(閲覧請求の対象にはなっていない)ことが規定されていただけでしたが、法改正により、下記(2)の方法により、公告することが義務づけられました。(なお、併せてNPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除されます。)
公告の方法として、次の①~④の方法のいずれかを定めることができます。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
④公衆の見やすい場所に掲示する方法
◆二.認定制度・仮認定制度に関する事項
- 海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し
海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とすること。
- 役員報酬規程等の備置期間の延長等
認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去三年間」から「過去五年間」に延長すること。
- 仮認定NPO法人の名称の変更
「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めること。
(注)
・貸借対照表の公告が、義務づけられたため、公告の方法をまだ規定していない場合は、定款変更が必要になります。
なお、定款変更をする場合は、総会を開催し、承認を受ける必要があります。
・この法律は、平成29年4月1日から施行。
ただし、◆一の3は公布の日から、◆一の4は平成30年10月1日から施行。(公布:平成28年6月7日)
NPO法の改正(令和2年12月改正)内容について
- Q13.NPO法が改正されたと聞きましたが、どういったことが変わったのでしょうか。
- 改正されたのは、下記のとおりです。
- 縦覧期間の短縮 【設立の迅速化】
○ 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。
○ 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により 公表する。
⇒ この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行うものとする。
○ 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。
- 住所等の公表等の対象からの除外 【個人情報保護の強化】
◇ 設立認証の申請があった場合に 所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
◇ 請求があった場合に NPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
◇ 請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
これらについて、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。
- NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減【事務負担の軽減】
○ 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
(※ 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とする。)
○ 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。
- (注) この法律は令和3年6月9日から施行。(令和2年12月9日公布)