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[お知らせ]Mサポセミナー『NPOの基礎知識』(平成29年10月26日開催)でのご質問の回答について

 Mサポセミナー「NPOの基礎知識」を10月26日(木)18:00~20:00 Mサポ会議室において行いました。
 多数の方のご参加をいただき、ありがとうございました。

 セミナーの中でいただきました、下記のご質問に回答いたします。
 
 【質問】
  一般財団法人の拠出金について
 
 【回答】
一般財団法人の拠出金について、法務省ウェブサイト(一般社団法人及び一般財団法人制度
  Q&A)に、関連する項目がありましたので、ご紹介します。
  
  Q10 一般財団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。

  A10 一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます)際の手続きの流れは、
      次のとおりです。
      なお、(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいい
      ます)が行います。

    (1)定款を作成し、公証人の認証を受ける。
    (2)設立者が財産(価格300万円以上)の拠出の履行を行う。
    (3)定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監
       査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。
    (4)設立時理事及び設立時監事が、設立手続きの調査を行う。
    (5)法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の
       所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

 

   Q12 一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は、いくらですか。

   A12 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産
      及びその価格の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。
  
  
   *出典:法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#12)