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[Mサポ] NPO法人 新型コロナウイルスの感染拡大により事業報告書等の提出が遅れそうな場合の対応

 NPO法人が、新型コロナウイルスの感染拡大により事業報告書等の提出が遅れそうな場合の対応について、内閣府NPOホームページ(新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A)に令和2年4月21日に追記がありました。

 『今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に相当すると考えられますので、事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。

 内閣府から所轄庁に対しては、運用上の工夫として、2020年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)について、提出が遅延した場合、2020年9月末までを目安に督促等を行わないことを含めた柔軟な対応を依頼したところです。(4月21日付依頼)』
 
※NPOホームページ一部抜粋

◆詳細は、内閣府NPOホームページ(新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A)をご確認ください。

 群馬県 生活こども部 県民活動支援・広聴課(TEL:027-226-2291)に確認したところ、「内閣府に準じた形で対応」とのご回答をいただきました。

 ※詳しくは、所轄庁にご確認、ご相談ください。