[被災地支援情報] ボランティア活動保険における「新型コロナウイルス」の取扱いについて
前橋市社会福祉協議会ボランティアセンターより、ボランティア活動保険における「新型コロナウイルス」の取扱いについて改定のお知らせです。
以下、前橋市社会福祉協議会ボランティアセンター フェイスブックページより引用いたします。
~お知らせ~【重要】
ボランティア活動保険における「新型コロナウィルス」の取扱いについて改定がありました。
ボランティア活動保険の特定感染症に指定感染症(新型コロナウィルス)を追加し、補償の対象となりました。
補償額(抜粋:けがの補償)
葬祭費用(死亡):実費(300万円限度)
後遺障害保険金:1,040万円
入院保険金日額:6,500円
通院保険金日額:4,000円
Q&A
Q1 ホテルでの隔離や自宅での療養の場合は?
A1 新型コロナウィルスに感染し、医師の指示のもと軽症や無症状の方等がホテル棟の臨時施設または自宅で療養する場合は、「入院」とみなし保険金をお支払いします。
Q2 活動中に新型コロナウィルスに感染したのかの判断は?
A2 新型コロナウィルスに感染したと想定される付近の日時に活動実績があるか、活動以外に感染要因となる事象(院内感染、クラスター等)がないか等確認させていただいたうえで、保険会社が判断します。
詳しくは、ご加入の社会福祉協議会へお問い合わせください。
ご注意
「ボランティア行事保険」「送迎サービス補償」の各プランでは補償の対象となりません。
2020年5月12日 12:48 pm | カテゴリー:被災地支援情報