[Mサポ] 内閣府 認定NPO法人・特例認定NPO法人が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」のために募集する寄附金が指定寄附金の対象に
内閣府からのお知らせです。
認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を満たすものについて、指定寄附金の対象となりました(令和2年6月19日財務省告示152号(令和2年6月30日改正))。
寄附金の指定を希望する認定NPO法人等は、所轄庁へ確認申請を行っていただくことになります。
当該寄附金が指定寄附金となった場合は、以下の税制優遇措置を受けられます。
○ 法人が寄附した場合
所轄庁の確認を受けた日の翌日から2021年(令和3年)1月31日までに寄附した場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります。
○ 個人が寄附した場合
期間に関わらず、従来のとおり「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。
詳しくは、内閣府NPOホームページをご覧ください。
2020年7月3日 2:43 pm | カテゴリー:Mサポからのお知らせ