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[お知らせ]NPOの基礎セミナーご質問への回答②

10月23日(水)に開催しました「NPOの基礎セミナー」にていただいたご質問への回答を掲載させていただきます。受講された方のご参考になれば幸いです。

 

Q2:

NPO法人の社員になるための資格はあるか

A2:

特定非営利活動促進法(NPO法)第2条1項において、NPO法人は、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」と定められており、社員になるための資格についての規定はありません。法人の目的、活動内容に照らして合理的かつ客観的な条件であれば、社員の資格取得に条件を付けることは可能です。

役員(理事・監事)については、法第20条に欠格事由が規定されています。

 

Q3:

NPO法人の社員である法人の代表者が、個人としても社員名簿に名を連ねられるか。

A3:

県内の所轄庁である、群馬県NPO・多文化共生推進課の担当者に問い合わせたところ、

「法人と個人は別人格ですが、法人の意思は自然人である代表者が表さざるを得ないことから、全社員平等原則に著しく反するケースや、NPO法人の最高意思決定機関である社員総会を少数の者が実質的に支配するケースも想定されることから、具体的な事案に則して判断すべきものと考えます。当該団体内部でも、全社員平等原則に著しく反することにならないかどうか、充分な議論をしていただき、必要に応じて事前に所轄庁へ御相談ください。」

とのことでした。

 

NPOの基礎セミナーご質問への回答①