内閣府「持続化給付金」に関する情報
内閣府から、「持続化給付金」に関する情報です。
今般、持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
該当法人は、新設する事前確認事務センター(仮称)に事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をしていただくこととなります。
現時点での情報は下記のリーフレットをご覧ください。
持続化給付金 リーフレット(PDF)
なお、上記に関わらず、現行の「NPO法人特例」(事業収益と会費)による申請も、引き続き可能です。
(※)詳細については決まり次第、内閣府NPOホームページ等に掲載される予定です。
2020年9月8日 2:10 pm | カテゴリー:Mサポからのお知らせ