前橋市市民活動支援センターについて 新着情報

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法人県民税・法人市民税の減免申請について

<群馬県 法人県民税の減免申請について>
群馬県では、法人税法上の収益事業を行わない場合に限り、必要があると認められるものに対し法人の県民税(均等割)を減免しますので、減免を受けようとする特定非営利活動法人は、納期限である毎年4月30日までに「法人等の県民税減免申請書」を所管の行政県税事務所に提出してください。

詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。

<前橋市 法人市民税の減免申請について>
収益事業を実施していない場合に限り、公益法人、特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。
・収益事業を実施している法人は減免となりません。
・納期限日が減免申請書類の提出期限となります。(毎年4月下旬)
・期限までに全ての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください。
・初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。

詳しくは、前橋市ホームページをご覧ください。