前橋市市民活動支援センターについて 新着情報

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[お知らせ] ボランティア活動保険

 ボランティア活動保険は、ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや、損害賠償責任を補償する保険です。加入窓口は社会福祉協議会です。

■ 加入申込人(加入対象者)
 社会福祉協議会及びその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・
市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体 
 ※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、
医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体
 ※登録の方法は最寄りの社会福祉協議会に問い合わせ

■ 被保険者(保険の補償を受けられる方)
(ケガの補償)  :ボランティア個人
(賠償責任の補償):ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、NPO法人

■ 対象となるボランティア活動
 日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、
次のいずれかに該当する活動
● グループの会則に則り、立案された活動であること
 (グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要)
● 社会福祉協議会に届け出た活動であること
● 社会福祉協議会に委嘱された活動であること
※活動のための学習会または会議などを含む
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含む
(自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上)  

■ 対象とならないボランティア活動(主なもの)
● 自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例)
学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
免許、資格、単位取得を目的とした活動
道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動など
● PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(例)
自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動など
● 有償のボランティア活動
(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給は無償とみなす)
(例)
報酬が時給、日給、月給などで支払われる場合
活動実績に応じて付与されるポイントが換金可能な活動など
● 自宅で行う活動
(日常生活と明確に区分でき、かつ活動計画書などによって活動予定や内容が事前に確認できる場合は対象)
● 保険上対象外となっている活動
(例)
野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソー
銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動など

■ 補償内容・保険料
基本タイプ・天災タイプ(基本タイプ+地震・噴火・津波)
Aプラン・Bプラン(補償金額が異なる)
詳細はボランティア活動保険平成28年度パンフレットに掲載

■ 問合せ先
最寄りの社会福祉協議会

前橋市の場合、前橋市社会福祉協議会
 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町2-17-10 前橋市総合福祉会館 3階
 TEL:027-237-1112   FAX:027-219-0337
 URL:http://www.mae-shakyo.or.jp/