[お知らせ] ボランティアツアー実施にかかる旅行業法の取扱いについて
ボランティアツアー実施にかかる旅行業法の取扱いについて、以下、お知らせいたします。
■ 概要
参加者から参加代金を収受した上で、鉄道・バス・飛行機・タクシーなどの運送サービスやホテル・旅館などの宿泊サービスの手配は、観光庁長官または都道府県知事の登録を受けた旅行業者でなければ取り扱うことができません。
旅行業の登録を受けていないNPOや社会福祉協議会等が主催者となり、ボランティア参加者を募集し、参加代金を収受した上でボランティアツアーを実施する際には、①事前に旅行業の登録を受けるか、②既に旅行業登録を受けている旅行業者にツアーを委託することにより実施してください。
■ 「旅行業の登録」について
以下、群馬県ホームページをご覧ください。
※登録に当たっては、財産的基礎、営業保証金、旅行業務取扱管理者の配置などの要件があります。
URL:http://www.pref.gunma.jp/06/g3510006.html
■ 旅行業に係る問合わせ窓口
群馬県観光局観光物産課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
TEL:027-226-3381
FAX:027-223-1197
E-mail:kankouka@pref.gunma.lg.jp
URL:http://www.pref.gunma.jp/06/g3510006.html
2016年6月17日 5:29 pm | カテゴリー:Mサポからのお知らせ