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[お知らせ] 思いやり駐車場利用証制度について

 群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を実施しています。

 思いやり駐車場利用証制度は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、群馬県が思いやり駐車場利用証を交付します。
 そして、この制度に協力している施設の思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)に駐車する際に、自動車のルームミラーに利用証を掲示するものです。

■ 利用証の交付対象となる方
 身体障害者の方(身体障害者手帳の等級により交付されます)
 知的障害者の方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳の等級判定「1級」の方)
 高齢者の方(介護認定を受けた方で要介護度1以上の方)
 難病患者の方(特定疾患医療受給者の方)
 妊産婦の方(妊娠7か月~産後6か月の方)

 詳しい交付基準については、
群馬県ウェブサイト 思いやり駐車場利用証交付対象者についてをご覧ください。

■ 利用証の有効期限
・身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、高齢者の方、難病患者の方
 交付基準に該当しなくなるまで有効です
・妊産婦の方
 妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です

■ 詳細
 群馬県ウェブサイト 思いやり駐車場利用証制度についてをご覧ください。